家庭内の紛争、特に「離婚の悩み」と一言でいっても、その悩みは様々です。
- どこに相談に行ったらいいかわからない
- 子どものことが一番気になるけど、養育費はどれくらいもらえるのだろう?
- 夫の浮気が原因で離婚を考えている、慰謝料はどれくらい請求できる?
- 専業主婦で夫名義の預金はあるけど、自分名義のものはない、財産分与はどうなるの?
- 夫には絶対子供の親権を渡したくない。
- ローンが残っているけど、今の家に住み続けられる?
- 親に頭金を出してもらっているけど、そのお金は返してもらえる?
- 年金はほんとうに半分もらえるの?
- 夫のDVがこわくて離婚できない。
- 夫は養育費を払うと言うけど、信頼できない、何か証拠を残したい。
- お金に関すること(財産分与、養育費、慰謝料、年金分割)
- 子どもに関すること
- 住居に関すること
- 取り決めの証拠
に分けられます。
一般的な離婚の知識は、インターネットや書籍で簡単に入手できます。
ただ、置かれている状況は、お一人お一人異なりますので、「私の場合はどうなの?」の答えを見つけることは難しいですね。
行政書士は契約書作成のスペシャリストであり、離婚協議書も契約書の一種です。
まずは、ご相談者からのお話(上記に)ついてお伺いし、現状を把握いたします。
法的な論点を整理し、今後、どのようなことが問題になるのか、相手方との話し合いをどのように進めていけばよいのかをアドバイスさせていただきます。
当事務所に来られたときには緊張されている方も、帰るときにはにっこりされています。
不安と緊張から解放され、物事を前向きに考えることができるようになるからだと思います。
その後は、お電話、メールなどで話し合いの進捗状況をお伺いしていきます。
夫婦で話し合いがついた後、その内容を必ず文書(上記4)にしておきます。
一般的には「離婚協議書」として作成されることが多いですが、特に名称が決まっているわけではありません。単に「契約書」などとしても何ら問題ありません。
当事務所では、早い段階で、相手方との話し合いのたたき台として「離婚協議書案」を作成させていただいております。
それをもとに、お互いの妥協点を見つけていきます。
相手方が財産分与、養育費、慰謝料などの支払いについて約束したにもかかわらず、支払いがなされなかった場合、離婚協議書を公正証書にしておけば、裁判を起こさずに強制執行することができます。
特に養育費などの長期にわたる金銭の支払いがある場合は、「離婚公正証書」を必ず作成しておきましょう。
ご相談 → 離婚協議書作成 → 離婚公正証書作成サポート まで、岩崎 行政書士事務所がすべて責任をもって行いますので安心してご相談ください。
まずは、離婚に関する情報を収集することです。
インターネットでの情報収集ももちろん有効ですが、誇張して書いてあるサイトなどもありますので、専門家の書いた書籍などを読むのもお勧めです。
早い段階から専門家に相談するのもよいでしょう。
「子どもが大学生になったら離婚します」とか「借金を夫婦ですべて支払い終わってから離婚します」など、数年前からご相談に来られる方もいらっしゃいます。
次に、財産関係を把握することです。
夫名義の財産であっても、婚姻期間中に築いたものであれば財産分与の対象になります。
夫の通帳をコピーしたり、不動産がある場合は、登記簿を取得し権利関係を確認したり、固定資産税評価証明書をとって財産価値を調べておくのもよいでしょう。
最後に、離婚後の生活設計をしっかり立てるということです。
お子さんがいらっしゃる場合は、特に経済的な基盤が大事になってきます。
夫からの養育費があったとしても、それですべてがまかなわれるわけではありません。既に仕事をされていて収入がある場合はよいですが、そうでない場合は、収入を得る仕事をまず見つけることです。後は、実家など頼れるところがあれば、子どもが小さいうちは、お世話になるのもよいでしょう。
何が何でも自分一人で・・・というのでは心身ともにまいってしまいます。
お互い様の精神でいけばよいと思います。