離婚/相続/遺言書は法律のエキスパート 岩崎行政書士事務所

相続

相続が発生したら?

相続のご相談を受けて思うことは、相続人の方は、「まず何をしたらいいのかわからない、何から始めたらいいのか教えてほしい」と思っているということです。
身内の大切な方を亡くした直後で精神的に落ち込んでおられますが、ご相談に来られるのが早ければ早いほど、手続きの手順をアドバイスさせていただけるので、効率よく確実に相続手続きを行えることになります。
是非お気軽に連絡していただければ幸いです。
凍結された銀行預金を下すためにはどうすればいい?電気代の引き落としはどうなるの?戸籍を持っていったけど、足りないものがあるって言われた、何のことかわからない、

財産ってどうやって分ければいい?
税金はかかるの?
会ったこともない相続人がいるけどどうすればいい?
次々にわいてくる疑問も、たった一度のご相談ですべて解決できます。
当事務所の基本的な考え方は、ご相談者ができることはご自身でやっていただき、どうしてもできない部分についてはサポートさせていただくというものです。
最初からプロに頼むと、いろいろな名目でお金を請求されるのでは?と心配される方もいらっしゃると思いますが、決してそのようなことはありません。
費用対効果を考えて、ご依頼いただければよいと思います。
こんな変な(あるいは簡単な)質問なんだけどだれかに相談したいなと思われたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。

相続手続きの流れ
相続の開始

相続人が死亡したときから相続が開始します。

相続人の確定

被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し、相続人が誰なのかを確定します。

相続財産の調査

預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、債務(借金)やローンなどについても把握します。財産目録を作成します。

相続の承認・限定承認・相続放棄するかを決める

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

準確定申告※確定申告者対象

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4か月以内
確定申告が必要な人のみが対象です。主に自営業者、給与所得者で2000万円を超える収入のある人、不動産収入のあった人など

遺産分割協議

相続人全員で、相続財産をどのように分けるのかを話し合います。
法定相続分通り分ける必要はありませんが、相続人全員の同意が必要です。
協議がまとまらない場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、相続財産中の不動産登記をするときや相続税の申告の際には必ず必要です。
銀行預金の引き出しや、証券会社の手続きでも遺産分割協議書を求められることがあります。

相続税の申告※相続税がかかる人のみ

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
相続税がかかる人のみ対象です。相続税がかからない人は何もしなくてよいのです。
遺言書がある場合は、遺言の内容に沿って、遺産分割されることになります。

相続手続きに、1年くらいかかったという話もよくあります。
わからないことをあちこちで聞きながら・・・というのも、時間のある方はよいでしょう。
一方で、できるだけスムーズに手続きを終わらせたいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は、専門家にある程度任せながら進めるのが一番早いです。
相続は、個人情報の塊みたいなものです。信頼できる人に頼みたいと思われるのは当然です。
どうしようかと思われたら、是非、当事務所にご連絡下さい。

相続をするということ

人は亡くなると同時に、相続が発生します。
遠方にいる相続人が、被相続人が亡くなったのを知らなかったという場合でも、相続は自動的に発生するのです。

相続とは、亡くなった方の財産が相続人に移転することです。
例えば、3人の相続人がいたとすると、亡くなった方の財産は、だれがどの財産を相続するのかが決まるまで、一時的に3人の共有財産ということになるのです。
遺言書がない場合、3人の共有財産を、どのように分けるかを決めなければなりません。この話合いのことを遺産分割協議といいます。
協議の内容が決まったら、後々の紛争を防ぐために、その内容を文書にしておきます。
この文書のことを「遺産分割協議書」というのです。

相続放棄

相続財産といえば、不動産や預貯金などのプラスの財産を想像する方がほとんどだと思います。
実は、相続財産には、これらプラスの財産の他にクレジット利用金額、カードローン、銀行、知人からの借入金などのマイナスの財産も含まれるのです。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、相続人は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
相続放棄が認められれば、相続人は相続開始のときから相続人として存在しなかったこととして扱われます。
相続人が3人の場合、相続財産は相続放棄をした人を除く2人の相続人で分けることになります。2人の相続人も借金を背負いたくなければ、相続放棄の申述をしなければなりません。
なお、相続放棄は申述の期間が決まっており、「被相続人が亡くなったのを知ったときから3か月以内」です。この期間が過ぎると、相続を承認したものとみなされ、借金を相続してしまいますので、ご注意ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 023-623-5965 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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