遺言書は残された相続人間で争いが生じないようにしたいという理由で作られています。特に、両方の親が亡くなり、相続人が兄弟姉妹になると争いが生じやすくなります。
親という要(かなめ)を失ったことにより、お互いの我を抑えることが難しくなるからです。
配偶者が先に亡くなっている場合は、特に気をつけられたらよいと思います。
「世話になった子どもに多くを残したい」と思われている場合は、遺言の作成が重要です。遺言がないと、法定相続分(法律で定められた割合)通りに分けることになり、兄弟姉妹同士は同じ割合になるからです。一生懸命世話をした子が、その分多くの遺産を要求してもめるケースが多いです。
遺言書は、民法で厳格に要式が決められています。
書いたけど無効・・・これでは意味がありません。
また、書いた遺言が遺留分(民法が定める妻や子ども、親が最低限相続することができる割合)を侵害していると、調停→裁判になってしまう可能性もあります。
安全・確実に遺言を残すために、公的資格を有する遺言書作成のプロにご相談ください。
遺言で一般的なのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、「発見されるかわからない」、「発見されても偽造、変造される可能性がある」、「書き方が間違っていると、無効になる可能性がある」などのリスクがあります。
公正証書遺言は、公証役場で作成され、保管されているので、偽造、変造のリスクはありません。
費用がかかるのと、証人2人が必要なことがデメリットです。
証人がいらっしゃらない方、あるいは自分の知人には遺言内容を知られたくないという方は、当事務所がきちんとした証人を用意することができますので、ご安心ください。
遺言を作成される方のほとんどは、財産内容を極力他人に知られたくないと思われています。
そのため、証人2人をこちらで用意する場合がほとんどです。公証役場の費用は、相続する財産価額によって決まります。
当事務所にご依頼いただきますと、公証人との打ち合わせもすべて行いますので、公証役場に行くのは1回だけです。
一度作った遺言書の内容を変更するのは、いつでも可能です。
公正証書遺言で作った後、自筆証書遺言で変更することも可能です。
諸事情で遺言内容が変わった場合には、必ず作成し直すようにしてください。(遺言は後で作成したものが有効になります)
特定の相続人が相続するはずの財産が無くなっていた場合など、相続争いが起こる可能性がありますので、ご注意ください。
自分の周りの家庭の状況も変化します。
目安としては、5年に一度くらいの割合で遺言内容を再度見直したり、書き直されるとよいでしょう。